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消滅時効の援用とは?

消費者金融や信販会社、ショッピング残代金など債権者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅している可能性があります。 時効を成立させるためには、債権者に対して[消滅時効援用の内容証明郵便]を送付し、消滅時効援用の意思表示を行う必要があります。
※貸主などの内容によっては最後に返済してから10年以上経たないと消滅しないケースもあります。

ご契約後は原則として、お客様に行っていただく作業はございません。

時効は、下記①~③の事由によって妨げられ、最終支払日から5年経過していても時効が成立しないことがあります。
①請求、②差押え、仮差押えまたは仮処分、③債務の承認

具体的には、
・債権者から訴訟提起された場合
・内容証明郵便にて請求をされた場合
・債権者に支払いを約束した場合
等に時効の成立が妨げられる場合があります。
詳しくはお問合わせください。

消滅時効の援用に関するよくある質問

Q. 消滅時効が成立しなかった場合はどうなりますか?
ご記憶違いで稀に時効の条件が揃っていない(時効期間が経過していない、実は裁判手続をされていた等)ということもございます。
そういった場合でも、アヴァンスでは継続してご相談を承っております。
そして、継続して債務整理をご希望される場合は、既に時効手続のために入金して頂いた費用を債務整理の費用に充当し、債務整理を継続することが可能です。
Q. ブラックリスト(信用情報)から消えますか?
時効援用によって債務がなくなった場合、1か月程度で事故情報が消滅するケースもありますし、「延滞後、完済した」という情報で5年残るケースもございます。
Q. 突然催告書が届いたらどうすればいいですか?
返済を途中でやめてしまって数年後、突然債権者や債権回収会社から催告書が届く場合があります。
もし最後に返済してから5年以上経っている場合であれば、消滅時効が成立している可能性があります。ですが、ここで安易に連絡を取り、支払いや減額について話した場合、時効の中断事由(債務の承認)にあたる可能性が高いため、ご自身で対処する前にすぐにアヴァンスへご相談ください。

消滅時効援用の費用

時効の相談は無料
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事務所案内

アヴァンス法務事務所
代表司法書士:姜 正幸
大阪司法書士会所属 第4065号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第312005号

所在地:〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F

営業時間:平日9:30~21:00 /土日祝10:00~18:00

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司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ(以下、当法人)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識するとともに、お客様へ迅速・的確・安心のサービスを提供していくため、司法書士業務及び関連付随する法務サービスにおいて取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)及び本プライバシーポリシーに従い、適切に管理するよう努めます。

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2 その他、各種業務に伴う業務の実施を円滑に行うため

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このプライバシーポリシーは、関連法令等の制定・改正等があった場合や当法人で改訂の必要があると判断した場合において、予告なく改訂されることがあります。

司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ
代表司法書士:姜 正幸
大阪司法書士会所属 第4065号
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第312005号
制 定 日 平成19年11月10日
最終改定日 平成21年11月30日

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